![translation](https://cdn.durumis.com/common/trans.png)
これはAIが翻訳した投稿です。
言語を選択
durumis AIが要約した文章
- 離職証明書は、労働者が退職したことを確認する書類であり、失業手当申請時に必要です。
- 会社は労働者の要求を受けてから10日以内に離職証明書を発行する必要があり、虚偽の発行や発行拒否は過料の対象となります。
- 労働者は退職した翌月の15日までに被保険者資格喪失届と離職証明書を提出する必要があります。
離職証明書は、労働者が退社したことを確認する書類であり、失業手当の申請時に必要です。労働者は会社に離職証明書の発行を要求することができ、オンラインで処理状況を確認することができます。事業主は、要求を受け取ってから10日以内に離職証明書を発行する必要があります。虚偽の発行または発行の拒否は、罰金が科せられます。労働者は、退社した翌月の15日までに、被保険者資格喪失届と離職証明書を提出する必要があります。処理状況は、雇用保険ホームページと労働福祉公団の雇用労災保険トータルサービスで確認できますが、雇用保険が主管しているため、トータルサービスでは遅延する可能性があります。離職証明書には、退社理由、賃金の支払基準日数、平均賃金の算定明細、被保険者単位期間の算定対象期間などが含まれます。