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- 대한미용사회中央会は、美容業従事者を対象に、毎年衛生教育を義務的に実施しており、教育を受講しない場合は、最大60万ウォンの過料が課せられる可能性があります。
- 教育内容は、ヘア、皮膚、ネイルなどの衛生管理を含み、各分野別の指定された機関でオンラインで行われます。
- 美容師免許取得者は、教育申込時に手数料を支払う必要があり、これは専門性を維持し、公衆衛生を保障するための必須の手続きです。
대한미용사회中央会は、美容業従事者向けの衛生教育を提供しています。法律により、すべての美容業営業者は毎年1回この教育を 受講する必要があり、この規則に違反した場合、最大60万ウォンの過料が課せられます。教育内容は、ヘア、皮膚、ネイルなどの 衛生管理が含まれており、各分野ごとに指定された機関で教育を受けることができます。例えば、ヘア衛生教育は대한미용사회 中央会で、皮膚とネイル関連の教育はそれぞれ韓国皮膚美容士会中央会と대한네일미용업中央会でオンラインで提供されます。教育は、免許を 取得した美容師に公開されており、教育申込時に料金が発生します。このような教育は、各資格証を取得した美容専門家が専門性を 維持し、公衆衛生を保障するために不可欠です。